NanoTerasuの商標使用に関するガイドライン

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NanoTerasuの商標使用に関するガイドライン

3GeV高輝度放射光施設NanoTerasu(以下「本施設」といいます。)の商標である「NanoTerasu」及び本施設のロゴマークは、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」といいます。)及び一般財団法人光科学イノベーションセンター(以下「PhoSIC」といいます。)が共同で所有する本施設の大切な資産です。本ガイドラインに従って本施設の商標を適切に使用いただきますようお願いいたします。

1.文字商標「NanoTerasu」の使用

【共通的な取組み】

  • NanoTerasuの文字使用は官民地域パートナーシップのもとに広く普及し、適切に使用されることを期待して、できる限り使用許諾の手続をなくす一方、無秩序な使用により誤解を与えたり、NanoTerasuの価値を損なうものとならないように以下の形態に応じて対応いただくことを求めます。
  • また、NanoTerasuは、QSTとPhoSICが共同で所有するものであり、NanoTerasuの商標は両者が権利を有するものです。したがって、いかなる使用においても、NanoTerasuがQST及びPhoSIC以外の者の施設であるかのような誤解を与える使用方法はお断りいたします。
  • 本施設の文字商標の使用状況について調査が必要であると判断した場合には、本施設の文字商標の使用実績をお伺いすることがあります。
  • QST及びPhoSICが不適切な使用と認めた場合は、使用を中止いただきます。
  • ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

【営利的な活動での使用】

  • 営利事業において文字商標「NanoTerasu」を組織・機関名称、製品名、サービス名など名称の中で使用する場合は、使用許諾が必要です。
  • 営利事業において文字商標「NanoTerasu」を商品等の広告や説明などで使用する場合は、使用許諾は必要ありません。
  • これらにおいては、QST及びPhoSICの商標であることを明記するとともに、本施設が貴機関の製品やサービスと提携をしている、本施設がそれらを推奨しているといった誤解を招くことにならないような使用を守ってください。

【公益的な活動での使用】

  • 行政機関などが制度の名称などに含めて使用する場合は、使用許諾は不要です。
  • 一般的に研究発表、報道機関の報道、本施設の紹介、本施設の利用促進、その他の公益の増進に資する使用目的で、本施設を特定するために使用することは制限しません。
  • これらにおいても、NanoTerasuに対する正確なご理解を深めていただくために、NanoTerasuがQST及びPhoSICの施設であることを明記するようにお努めください。

2.本施設のロゴマーク商標の使用

  • 本施設のロゴマーク商標は、明示的な使用許諾なしに使用することはできません。使用許諾申請が必要です。
  • 「商標使用許諾申請書」に必要事項をご記入いただき、以下の連絡先メールアドレスにメール添付にてご提出ください。
  • 申請いただいた内容を審査した後、許諾可否のご連絡をさせていただきます。概ね2週間程度で審査されます。
  • 使用を許諾する場合は、許諾番号等を記載した「商標使用許諾申請書」、ロゴマーク商標のデータ及び「NanoTerasuロゴ使用ガイドライン」を送付いたしますので、これらに基づいた使用をお願いいたします。
  • QST及びPhoSICが不適切な使用と認めた場合には、いつでも本施設のロゴマーク商標の使用許諾を取り消すことができます。

連絡先 NanoTerasu総括事務局広報グループ
[TEL]022-785-9980 [Email]info@nanoterasu.jp

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